【結論】木嶋佳苗の獄中結婚は3回!2015年から2018年までの経緯
木嶋佳苗の結婚歴は、単純に「3回結婚した」というだけでは全体像を理解できない。最初の結婚相手との離婚、別の男性との再婚、元夫との養子縁組、さらに出版関係者との3度目の結婚が続いているからだ。
2015年から2018年までの流れを整理すると、次のようになる。
出典:『女性自身』2015年3月24日、『週刊文春』2019年4月24日配信記事、集英社オンライン2025年12月30日掲載記事、本人名義のブログ。
この年表で重要なのは、2016年の再婚と2018年の結婚を混同しないことだ。2016年に別の男性と再婚した後、2018年にさらに3度目の結婚が報じられている。
2015年3月:最初の結婚相手は60代の支援者男性

最初の獄中結婚が明らかになったのは2015年3月24日発売の『女性自身』だった。
報道によれば、相手は東京都内の不動産会社に勤務する60代の男性で、木嶋佳苗の支援者の一人だった。婚姻届は2015年2月後半に提出され、同年3月2日に受理されたとされる。
2人の出会いは手紙だった。最初の手紙が届いたのは2013年、木嶋がさいたま拘置支所にいたころと報じられている。その後、交流が深まり、結婚に至ったという。
ただし、最初の結婚をめぐる報道には、本人による訂正がある。
2015年3月26日付の「木嶋佳苗の拘置所日記」で、木嶋は『女性自身』の記事に対し、10回ほどというのは手紙の往復回数ではなく、恋人関係になるまでに面会した回数だと説明した。本人によれば、自分から約80通の手紙を送り、相手からはそれ以上の手紙を受け取っていたという。
また、夫が前妻に先立たれたという報道についても、本人は事実と異なるとして訂正している。こうした食い違いは、当事者の発信と週刊誌の取材記事を照合する必要性を示している。
2016年9月:最初の夫と離婚し、別の男性と再婚

2015年の結婚から約1年半後、木嶋は最初の夫と離婚した。
この経緯について詳しく伝えているのが、2025年12月30日に集英社オンラインに掲載されたジャーナリスト・篠田博之氏の記事だ。
同記事によると、最初の夫が交通事故で入院し、面会や差し入れといった支援が難しくなったことが離婚の背景にあった。木嶋は2016年9月に離婚し、別の男性と再婚したとされる。
2人目の結婚相手については、逮捕前から木嶋と面識があった男性と『週刊文春』が報じている。ただし、一般に確認できる報道では、男性の詳しい氏名や職業などは明らかになっていない。
その後、最初の夫が回復して復縁を求めたため、木嶋は元夫とも養子縁組をしたという。結婚関係が終了しても、家族としての法的なつながりを維持しようとした点が特徴的だ。
【3度目の夫は誰?】週刊新潮デスクとの結婚が発覚した経緯

木嶋佳苗の獄中結婚が再び大きな話題になったのは2019年4月だった。
『週刊文春』は2019年4月24日、木嶋が2018年1月に3度目の獄中結婚をしており、その相手が『週刊新潮』の担当デスクだったと報じた。
この報道は、出版業界にも大きな驚きをもって受け止められた。死刑囚と週刊誌の編集者という、通常の取材関係を超えた関係性が明らかになったためだ。
結婚相手は『週刊新潮』の編集デスク
報道された男性は40代前半で、『週刊新潮』の編集デスクを務めていた人物だった。木嶋の獄中手記を担当したことがあり、取材を通じて接点が生まれたと説明されている。
『週刊文春』の取材に対して、男性は結婚を認め、木嶋の記事を担当した後、取材者と被取材者という関係を超えて思いが募ったという趣旨の説明をしたと報じられた。
さらに、相手をもっと知りたいという気持ちから、結婚という形を選んだと説明し、結婚を後悔していないとも語ったという。
ただし、男性の実名は広く公表されておらず、報道上もX氏などの表記が中心となっている。職業や立場についての報道があるからといって、本人や家族のプライバシーに踏み込んだ情報まで確定しているわけではない。
新潮社側は結婚をどう受け止めたのか
2019年4月25日には、新潮社の出版部長だった中瀬ゆかり氏がTOKYO MXの番組『5時に夢中!』で、この結婚報道についてコメントした。
デスクの男性について、仕事ができる真面目な人物であり、軽い気持ちで入籍するタイプではないという趣旨の評価を述べたと、デイリースポーツなどが伝えている。
一方、会社としての正式な説明と個人の婚姻関係は別の問題だ。集英社オンラインに2025年に掲載された篠田氏の記事では、当時、新潮社や週刊新潮の編集長も結婚を知らなかったとする文春報道が紹介されている。
2025年、木嶋佳苗本人が結婚報道に反論
この話には、後年になって重要な動きがあった。
2025年、木嶋は自身のブログ「木嶋佳苗の拘置所日記」で、ノンフィクション作家・石井妙子氏による著作や婚姻歴の記述に対して反論を掲載した。
本人は、現在の配偶者と取材で知り合ったという記述は事実ではないと主張。また、再婚の理由についても石井氏の見立ては誤っていると述べた。
さらに、過去の婚姻歴については、離婚時に交わした合意文書に秘密保持条項があるため、弁護士を通じて公表できる範囲を交渉していると説明している。
つまり、2019年の週刊文春報道によって3度目の結婚相手の職業や結婚時期は広く知られたものの、出会いの経緯や結婚の動機、現在の夫婦関係については、本人と報道側の説明が一致していない。
2026年にこの問題を調べる際には、2019年のスクープだけでなく、2025年の本人の反論も含めて読む必要がある。
【養子縁組も2件】木嶋佳苗が家族関係を維持しようとした背景
木嶋佳苗の婚姻歴を調べると、「3人との養子縁組」という表現も登場する。
集英社オンラインの2025年12月30日掲載記事は、篠田博之氏の著書『死刑囚と家族になるということ』をもとに、木嶋が死刑確定を見据えて家族関係を整えていた経緯を紹介した。
ただし、記事の見出しだけを読むと3人全員と養子縁組したように受け取れるが、本文で具体的に説明されているのは、元夫との養子縁組と、別の女性との養子縁組の2件である。再婚相手を含めた支援者との関係を整理して理解する必要がある。
2017年2月にも女性と養子縁組
篠田氏の記事によると、元夫との養子縁組に加えて、木嶋は2017年2月に別の女性とも養子縁組をした。
これらの関係を築いた時期は、最高裁の上告審が進んでいた時期と重なる。
篠田氏が紹介した木嶋の手記では、養子縁組や再婚について、死刑確定後の処遇に備えるための自衛手段だったという趣旨が記されていた。
「これらは偏に、上告棄却され、死刑確定の地位になったときの処遇に備えた自衛手段です」
出典:集英社オンライン、篠田博之氏による2025年12月30日掲載記事で紹介された手記の記述。
ここから読み取れるのは、獄中結婚が単なる恋愛や婚姻の問題にとどまらず、外部との関係を維持するための法的な意味を持っていたという点だ。
養子縁組と結婚は同じではない
ここで押さえたいのが、結婚と養子縁組の法的な違いである。
婚姻によって配偶者という親族関係が生じる一方、養子縁組では養親と養子という親子関係が成立する。どちらも法律上の親族関係に関わるが、制度の目的や成立要件は異なる。
死刑確定者の外部交通を考える際には、この違いが重要になる。配偶者や親族であることは面会・信書の発受に関係するが、婚姻届や養子縁組届を提出すれば、あらゆる交流が無条件で認められるという仕組みではない。
【なぜ獄中結婚するのか】死刑確定者の面会・通信制限と法律の仕組み
木嶋佳苗が複数回の獄中結婚や養子縁組を行った背景として、特に注目されるのが死刑確定後の外部交通の問題だ。
死刑判決が確定すると、未決拘禁者だったときとは面会や手紙の扱いが変わる。死刑確定者は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律によって、面会や信書の発受が一定の範囲に制限される。
死刑確定者は誰と面会できるのか
同法第120条では、死刑確定者の面会について、主に次の相手を対象としている。
- 親族
- 婚姻関係の調整や訴訟など、身分上・法律上・業務上の重大な利害に関係する用務を処理する人
- 面会が本人の心情の安定に役立つと認められる人
さらに、これらに該当しない相手でも、交友関係を維持する必要性があり、施設の規律や秩序を害するおそれがないと認められれば、面会が許可される場合がある。
つまり、死刑確定者は家族と弁護人以外とは一切会えない、という説明は正確ではない。法律には例外的な面会を認める規定も存在する。
手紙のやり取りにも制約がある
信書については同法第139条が規定している。
親族との手紙のやり取りや、婚姻関係の調整、訴訟などの重大な利害に関係する用務、本人の心情の安定に役立つと認められる信書は、原則として発受が認められる。
それ以外の相手についても、交友関係を維持する必要性などが認められれば許可される可能性がある。ただし、死刑確定者が発受する信書は原則として検査の対象となる。
また、第121条では面会への職員の立ち会いや録音・録画が原則とされている。訴訟準備など正当な利益を守るために必要な場合には例外もある。
「死刑確定時に3人まで面会相手を登録できる」は本当?
この点は、2025年の木嶋本人のブログでも争点になった。
本人は、死刑確定時に今後特別に面会したい人を3人申請する制度があるという説明について、事実ではないと反論している。
実際、刑事収容施設法第120条と第139条を確認しても、面会相手を一律に3人までとする規定は見当たらない。法律上は面会の相手方の属性や必要性、施設の規律・秩序への影響などを踏まえて判断する仕組みだ。
法務省の運用上の留意事項でも、個別具体的な事情を考慮して面会や信書の発受の許否を判断することが示されている。
木嶋のケースでは、こうした制度上の制約を意識し、結婚や養子縁組によって家族関係を構築しようとした経緯が、篠田氏の取材記事で紹介されている。
ただし、結婚すれば面会回数が無制限になるわけではない。配偶者になった場合も、施設内での面会には法律上のルールが適用される。
【2026年現在】木嶋佳苗はどうしている?死刑執行と結婚生活の最新情報
2026年10月現在、木嶋佳苗の近況を調べるうえで参考になるのが、本人名義のブログ「木嶋佳苗の拘置所日記」だ。
同ブログでは2024年に発信再開が告知され、2025年にも複数の記事が掲載されている。2025年10月25日付の投稿も確認できる。
2025年の発信では、出版物の記述への反論、婚姻歴の公表範囲に関する説明、拘置所での生活に関する内容などが扱われている。本人が外部に向けた文章発信を続けていたことは確認できる。
死刑は確定しているが、2026年の現況には注意が必要
木嶋佳苗は2017年4月14日に最高裁第二小法廷で上告を棄却され、同年5月9日に判決訂正の申し立ても棄却されたことで、死刑が確定した。
首都圏連続不審死事件では、交際していた男性3人に対する殺人罪などで起訴され、一審のさいたま地裁は2012年4月13日に死刑を言い渡した。2014年3月12日の東京高裁も控訴を棄却し、最高裁で死刑判決が維持された。
2026年10月時点で、死刑執行を裏付ける法務省の公表や主要報道は確認できない。一方、2025年10月の本人ブログの更新だけで、2026年10月現在の収容状況や健康状態まで確定することもできない。
したがって、現在の状況については、死刑判決が確定していることと、最新の本人発信が2025年まで確認できることを区別して捉える必要がある。
現在の夫は誰?3度目の結婚は続いている?
検索されることが多いのが、3度目の夫との婚姻関係が現在も続いているかという疑問だ。
2019年の『週刊文春』報道では、2018年1月に結婚した相手は『週刊新潮』のデスクとされた。その後、2025年の本人ブログでは現在の配偶者に関する記述があるものの、婚姻歴の公表範囲について秘密保持条項があると説明されている。
そのため、2026年現在の婚姻関係が継続しているか、離婚が成立したか、現在の配偶者が誰なのかについては、確定的な情報を得られない。
過去に結婚が報道されたことと、現在も婚姻関係が続いていることは別問題だ。結婚の回数だけを根拠に、現在の夫婦関係まで断定することはできない。
【プロの結論】木嶋佳苗の獄中結婚から読み解く3つの重要なポイント
木嶋佳苗の獄中結婚が特異な事例として注目される理由は、3回という回数だけではない。結婚、養子縁組、外部交通、出版メディアとの関係が複雑に重なっている点にある。
1. 獄中結婚は婚姻の自由と外部交通の問題が重なる
拘置所に収容されていても、法律上の婚姻が一律に禁止されるわけではない。婚姻届が受理されれば、法律上の配偶者となる。
しかし、死刑確定者の面会や通信は、一般社会の夫婦と同じ条件ではない。配偶者という立場が認められても、施設の規律や法令に基づく制限がなくなるわけではない。
この点を理解すると、木嶋の結婚歴を単なる恋愛ニュースとして読むだけでは見落とすものがある。
2. 週刊誌の報道と本人の発信は別々に検証する
2015年の最初の結婚報道では、手紙の回数や最初の夫の離婚歴について本人が訂正した。
2019年の3度目の結婚報道についても、2025年には本人が出会いの経緯や婚姻歴の説明に異議を唱えている。
これは、報道された事実がすべて間違っているという意味ではない。婚姻届の受理や結婚時期、相手の職業など、具体的な情報と、本人の内心や結婚の動機に関する解釈を分ける必要があるということだ。
3. 養子縁組を含めた法的な家族関係が重要だった
2016年の離婚・再婚、元夫との養子縁組、別の女性との養子縁組は、死刑確定を見据えた外部交通の問題と関連づけて報じられてきた。
一連の動きからは、死刑確定者が社会とのつながりを維持することの難しさが見えてくる。獄中結婚を考える際には、感情面だけでなく、法律上の親族関係と施設の運用を理解することが欠かせない。
【木嶋佳苗の獄中結婚】に関するよくある質問(FAQ)
A1:報道上は計3回です。2015年3月に最初の支援者男性と結婚し、2016年9月に離婚して別の男性と再婚。2018年1月には『週刊新潮』の担当デスクとの3度目の結婚が報じられました。
A2:2019年の『週刊文春』報道によると、『週刊新潮』の担当デスクを務めていた40代前半の男性です。実名は一般に公表されておらず、2025年には木嶋本人が出会いの経緯に関する報道内容に反論しています。
A3:集英社オンラインの記事では3人の支援者との関係が紹介されていますが、本文で具体的に説明されている養子縁組は、元夫と別の女性との2件です。結婚関係と養子縁組を区別する必要があります。
A4:拘置所に収容されていることだけを理由に婚姻が一律禁止されるわけではありません。婚姻届が法的要件を満たして受理されれば結婚できます。ただし、婚姻後も面会や信書の発受には刑事収容施設法などの規定が適用されます。
A5:一律に禁止されているわけではありません。刑事収容施設法第120条では、一定の必要性がある人や本人の心情の安定に資する人との面会を認める規定があり、それ以外の人も個別の事情によって許可される場合があります。
A6:2026年10月時点で、死刑執行を確認できる公的発表や主要報道は確認できません。本人名義のブログでは2025年10月まで発信が確認できますが、2026年現在の詳しい収容状況については公表情報が限られています。
A7:2018年の3度目の結婚相手が週刊新潮のデスクだったことは2019年に報道されています。ただし、その後の婚姻関係の継続や現在の配偶者については、確定できる公表情報がありません。
まとめ:木嶋佳苗の獄中結婚3回と現在を正しく理解する
木嶋佳苗の獄中結婚は、2015年の初婚、2016年の離婚・再婚、2018年の3度目の結婚という流れで、計3回と整理できる。
最初の夫は不動産会社勤務の支援者男性、2人目は逮捕前から面識のあった男性、3人目は『週刊新潮』の担当デスクだったと報じられている。また、元夫や別の女性との養子縁組も、死刑確定後の外部交通をめぐる問題と関連して注目されてきた。
一方、2025年には本人が過去の報道やノンフィクション作品の記述に反論し、婚姻歴の公表範囲についても説明している。現在の配偶者や結婚生活の継続については、確定的な情報がない。
この事件をめぐる情報を読む際に大切なのは、次の3点だ。
- 結婚の成立時期や報道された相手の職業と、現在の婚姻状況を混同しない。
- 結婚と養子縁組を別の法律関係として理解する。
- 死刑確定者の面会・通信は全面禁止でも無制限でもなく、法律と個別判断に基づく制度だと理解する。
木嶋佳苗の獄中結婚は、個人の婚姻歴という話題を超え、死刑確定者と社会とのつながり、拘置所の外部交通制度、さらには事件報道における取材者と被取材者の関係まで考えさせる事例となっている。2026年以降も新たな本人発信や公的情報が出た場合には、過去の報道と照らし合わせながら、その内容を読み解くことが重要だ。